長期使用製品安全点検制度のお知らせ
◆特定保守製品の所有者登録をお願いします◆
所有者票について
特定保守製品の所有者は、この製品の製造(輸入)事業者に法定の所有者登録をすることが求められています(消安法第32条の8第1項及び第2項)。
特定保守製品には「所有者票」が同梱されています。
この「所有者票」に記入・投函していただくことにより登録となります。
登録された情報にもとづき、点検期間開始前に点検を通知いたします(消安法第32条の12)。
ご登録いただいた所有者情報は、消安法、個人情報保護法及び当社規定による適切な安全対策のもとに管理し、法定点検やリコールなど製品の安全に関するお知らせ以外には使用いたしません。
所有者票記入例
所有者票は片面が黄色で片面が白く、はがきを縦に2枚並べた大きさの紙です。
お客様記入欄に記入後、ミシン目で切り離して投函してください。
残り半分はお客様の控えです。取扱説明書と一緒に保管してください。
①所有者または、管理会社のお名前、ご住所、電話番号を記入してください。
②所有者の住所と違う場所に給湯機を設置している場合は、この欄に設置している住所を記入してください。
③特定保守製品についての説明を受けていたら「はい」に、受けていない場合は「いいえ」にチェックをしてください。
④お客様が記入された場合は「お客様」にチェックをしてください。
◆製品に同梱されている所有者票を紛失された場合など、所有者票がお手元にない場合にはお電話での登録も可能です。下記お客様窓口までご連絡の上、担当者へ登録に必要な情報をお伝えください。
◆引越などで所有者情報に変更がありましたら、下記お客様窓口まで速やかにご連絡下さい。ご連絡をいただかない場合、法定点検のご連絡や製品安全に関するお知らせが正しく届かないことがあります。
長期使用製品安全点検制度とは
長期使用製品安全制度とは、お客様自身による保守が難しく、長期間の使用に伴い生ずる経年劣化により安全上支障が生じ、重大事故の発生のおそれがある9品目 「特定保守製品」 について、事故を未然に防止するため点検等の保守を適切に支援する制度として設けられたものです。
「特定保守製品」とは
「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして制令で定めるものをいう。」(法第2条第4項)
◆消費生活用製品安全法についての詳細は、経済産業省のホームページをご確認下さい。
http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07kaisei.html
特定保守製品を購入したら
特定保守製品と法定点検について
長府工産の「特定保守製品」
2009年4月以降に製造された「特定保守製品」は、製品本体(前扉銘板)・リモコン・同梱の所有者票に『特定保守製品』と記載されています。
対象製品について
長府工産における特定保守製品は『石油給湯機』と『石油ふろがま』となります。
法定点検について
【法定点検対象製品】
2009年4月以降に製造された「特定保守製品」
【法定点検期間】
石油給湯機は製品の製造年月より9年~11年の年数を経過した期間内、
石油ふろがまは製品の製造年月より7年~9年の年数を経過した期間内での点検に限定されます。
自主点検について
2009年3月以前に製造された「特定保守製品」の点検もお受けいたします。点検をご希望される場合、下記問い合わせ先までご連絡ください。
点検料金について
点検料金は、下記が基本となります。
技術料・・・石油給湯機:7,000円(税別)
石油ふろがま:6,500円(税別)
出張料・・・3,000円(税別)
【ご注意】
※点検の結果、修理が必要となった場合には、別途修理(有償)となります。
※離島または離島に準ずる遠隔地へのお伺いには交通費の実費をご負担いただく場合がございます。
※上記点検料金は2018年9月1日から適用のものです。諸般の事情により予告なく変更する場合がございます。
点検事業者について
長府工産の事業所、及び全国にあるサービス代行店で対応致します。
◆長府工産 本社・営業所案内はこちら
https://chofukosan.com/products-contact/