振込手数料ご負担に関するお願い
お取引先様各位
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2023年(令和5年)10月からのインボイス制度の開始に伴い、事務処理が煩雑になるとの理由や民法484条・485条の「持参債務の原則」に基づき、振込手数料等は支払いを受ける側の負担から、民法上の原則である支払う側の負担へと変更する流れが強まっております。
これに伴い大変恐縮ではございますが、2024年(令和6年)4月1日より、弊社へお支払いいただく際の振込手数料・電子手形手数料・手形および小切手郵送料等は、貴社にてご負担して頂きますよう、変更いたします。
弊社としましてもインボイス制度開始後、状況を注視してまいりましたが、インボイス制度への円滑な対応や仕入先様からの要請に対応する為、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
従前より貴社にてご負担いただいている場合は、ご容赦頂きますようお願い申し上げます。
ご案内文書はこちらからご覧いただけます。
【長府工産】振込手数料のご負担に関するお願い